年金からの社会保険料天引き
市県民税の年金からの天引き10月から~に敏感に世間が反応しているようなのですが、その前に、65歳~74歳の方は介護保険料の天引きは気にならないのでしょうか。
市県民税は個人所得の控除になりませんから、どこでどう払おうと全ての収支に影響しませんから、天引きされようが通帳から引き落とされようが、どっちでもいいと思うんですけど、、、
ただ、やっぱり介護保険料のような控除になるものはとても気になります。
たとえば65~74歳の夫婦の場合。妻の年金は120万以下で非課税とすると、年金額は月々数万円です。そこから介護保険をひかれていきます。実質この収入では食べていけません。夫の年金収入があってこそ、の生活です。
これが天引きでなければ、夫のほうに「社会保険控除」と出来るわけですが、年金から天引きであれば控除にならない。妻個人の控除となってしまいます。
しかし妻は非課税枠なわけですから、控除なんて意味がありません。
実質、これは65歳~74歳の妻を持つ夫の「増税」となります。
所得税があがれば、健康保険料、市県民税、全ての計算がかわってきます。
このように収入から天引き強制されてるのは、サラリーマンだけです。税金がかからない程度の収入のパートや無職の妻は、介護保険については夫の扶養家族として夫分に含められています。パートで7万くらい稼いでる妻でも夫の社会保険控除として計算されるのに、それよりはるかに少ない65歳~74歳の妻の年金から、介護保険がひかれてしまい、夫の控除と出来ない。これはちょっと酷くないでしょうか。
おまけに後期高齢者の場合は天引きしなくてよいはずです・・・。大方選挙の票の行方のために制度が揺れ動いたのでしょうが、この不公平感はどうにかしてもらわないといけない気がします。
もっと65歳~74歳の方は怒っても良いと思うのですが!
ちなみにこれがどこで決まったかがわからなかったので、区役所できいてみたところ、以下のサイトを教えてくれました。
介護保険法施行令
(平成十年十二月二十四日政令第四百十二号)
第六章に保険料の項目があります。ここの第四十二条に「特別徴収対象年金給付の順位」とあり、どの年金から保険料を徴収するのかが延々書いてあります・・・。複数の年金を貰っている人のための順序付けでしょうか。
しかしこの手の法令や法律の文章は本当にわかりづらいですね・・・。
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- Published:
- 07.05.09 / 7am
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